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特殊建築物定期検査・検査報告制度

INSPECTION 特殊建築物定期検査・検査報告制度

特殊建築物(特定建築物)の定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です。

特定行政庁が指定する特殊建築物(特定建築物)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
大規模修繕工事の専門会社である当社は、修繕工事の豊富な経験とノウハウを持った調査員(特定建築物調査院資格者)が調査しますので、専門的観点から様々な状況について調査いたします。
不良個所が見つかった場合でも、適切な改修提案をご提示することができ、修繕工事も経験豊富で有資格者が施工を担当いたします。
特殊建築物等の定期調査及び修繕工事は是非『株式会社 三紘』にお任せください。
宮崎県の特殊建築物(特定建築物)等の定期報告制度については下記サイトをご覧ください。

【宮崎県:特殊建築物(特定建築物)等の定期報告制度について】

定期調査・検査報告制度とは

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物(特定建築物)等については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。

こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査・検査資格者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。

特殊建築物(特定建築物)等の定期調査

不特定多数の人が利用する特殊建築物(特定建築物)等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査資格者が調査し、特定行政庁に報告するものです。 (参考)根拠規定

建築基準法

(報告、検査等)
第12条 1項 第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で 特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。
第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第3項  昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

(定期調査・報告の内容)
(1)地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路など敷地の状況についての調査
(2)基礎、土台、柱、梁、壁、床、外壁、広告塔、看板など構造体や落下危険物の状況についての調査
(3)外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料廊下、通路、階段、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、屋外通路、非常用進入口など、耐火構造・避難施設等の状況についての調査
(4)採光、換気設備の設置などの状況についての調査

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